不動産の贈与にかかる税金

税金

贈与税

個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。(注:時価よりかなり低い価格で私有財産を買った場合や金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは贈与というイメージは薄いのですが、税法上贈与があったものとみなされ贈与税がかかりますので注意してください)

登録免許税

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。

登記は、司法書士に依頼することが一般的なので税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。

しかし、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税です。

(尚、表示登記には登録免許税は、課税されません。)

住宅取得等資金の非課税の特例

「住宅取得資金の贈与税の非課税の特例」とは2015年~2021年までの間に、親や祖父母等から受けた贈与を資金とし住宅を取得した場合に、法律で定められた非課税限度額まで贈与額を非課税にする特例です。

 *贈与者は親や祖父母だけでなく、曽祖父母やさらに上の世代でも構いませんが、配偶者の親や祖父母は認められません。

いくらまで非課税になる

特例の非課税限度額は、家屋の種類,質の高い住宅(省エネ住宅・耐震住宅・バリヤフリー住宅)、一般住宅、契約締結日、消費税率によって異なります。

*この特例と贈与税の基礎控除(年間110万円)は併用できます。

特例の非課税限度額+110万円の贈与をその年に非課税で受けることができます。

消費税が10%になった後の非課税限度額

消費税10%

対象者と特例の適用を受けられる人

・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること。

・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額2000万円以下であること。

・2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことのない方

・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものでない事、または、これらの方との請負契約等により新築若しくは増改築をしたものでない事。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること

*国税庁の発行する公式チェックシートを使うと特例の適応を受けられるかどうかチェックすることができます。

・新築取得用チェックシート

・沿い改築用チェックシート

   2種類があります

超えた分は贈与税を納める 

特例の非課税限度額と贈与税の基礎控除(110万円)を超えた分は贈与税を納めます。

特例贈与財産の税率 

特例

住宅取得等資金の特例をご参考にしてください。