相続にかかる税金

相続

相続税

相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。

この相続税は相続や遺贈(遺言による)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば課税されないこととされています。

登録免許税

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。

登記は、司法書士に依頼することが一般的なので税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。

しかし、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税です。

(尚、表示登記には登録免許税は、課税されません。)

相続税が基礎控除内ならば申告は不要

相続税には基礎控除があり、それ以下の相続税評価額であれば、相続税は0円になります。

相続税の基礎控除は、3.000万円+600万円×法定相続人の数。

例:子供3人で相続をする場合、3.000万円+600万円×3人=4.800万円までが非課税です。

確実に遺産が基礎控除内であれば、相続税申告は必要ありません。

申告をせずにいると税務署から連絡がくることも

相続税がかかるかもしれない人のところには、「相続税のお尋ね」というお便りが届く場合もあります。この封書が届いた場合は、遺産が控除内で申告が不要であっても、税務署に対し回答しなければなりません。

相続には3種類があります

1:単純承認相続(無条件で財産を相続する)

2:相続放棄

3:限定承認相続(条件付きで相続する)

相続する財産と借金のどちらが多いか判断しかねるとき「限定承認相続」があります。

相続財産の範囲内で借金を支払い、残った財産を相続する方法です。この場合は、財産目録を作成し、家庭裁判所に申請します。(財産を相続した3か月以内)

注)限定承認相続は一部でも財産を処分していたり、財産目録に記載漏れなどがあったりすると「単純承認相続」になることがあります。相続人全員の合意が必要です。