住宅性能表示制度

「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づいた制度です。

国に登録されている第三者機関が、共通基準である「評価方法基準」をもとに評価します。

そのため、住宅購入者は、住宅の性能を統一された基準によって比較することができます。

「住宅性能表示制度」は2種類に分かれています。設計段階で図面を確認する「設計性能評価」と住宅完成後に確認する「建設性能評価」です。住宅性能表示制度は任意制度の為、

住宅購入者に委ねられています。

現在は、建売住宅でも「住宅性能評価書」取得されている建売住宅もあります。

また、制度の見直しが実施され、平成27年4月から以下の10項目

1.構造の安定 2.火災時の安定 3.劣化の軽減 4.維持管理・更新への配慮

5.温熱環境 6.空気環境 7.光・視環境 8.音環境 9.高齢者への配慮 

10.防犯 から必須項目の4項目へと、大幅に緩和されました。必須項目の4項目の内容は「構造の安定に関すること」、「劣化軽減に関すること」、「温暖環境に関すること」、「維持管理、更新の配慮に関すること」です。

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<メリット>

住宅性能表示制度は、住宅の性能を簡単に比較することが可能だけではなく、「住宅ローン」・「地震保険」・「住宅取得資金等の非課税」などを利用する際も有利に働きます。地震保険の割引内容は、耐震等級によって異なりますが、最高等級である「耐震等級3」の割引率は50%が適用になります。

将来住宅を売却する場合、住宅性能評価書を取得していることにより、高い資産評価を得ることができます。売主と買主の間に、住宅性能評価書が交付された住宅に関する争いが起きた場合、住宅専門の紛争機関が間に入り処理を行ってくれます。申請料を1万円支払うことにより、

弁護士などの専門家の調停や仲裁を受けることが可能です。紛争の簡易かつ迅速な解決が望めます。

<デメリット>

等級を上げることにより、その分建築コストが上がることです。

住宅性能表示制度を受ける費用の相場は10万円~20万円位です。

これをデメリットとして考えるかは購入者、次第です。

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